ソフトウェア開発業務委託契約書とは、ソフトウェアの開発取引についての契約書です。
ここでいうソフトウェアとは、コンピューター制御のためのプログラム等(プログラム以外のものも含みます。)のことで、主にカスタムソフトのシステムソフトのことをいいます。
契約当事者
ソフトウェア開発業務委託契約における契約当事者は、「
ユーザー」と「
ベンダー」といいます。
ユーザーは、ソフトウェアの開発を委託する者のことです。
(必ずしも実際にそのソフトウェアを使用するとは限りません。)
ベンダーは、実際にソフトウェアの開発をおこなう者のことです。
取引の概要
ユーザーは、ベンダーに対して料金を支払う対価として、ソフトウェアのソースコードが記録された成果物の引渡しを受け、ソフトウェアの知的財産権の移転を受けます。
ベンダーは、ユーザーから料金を受け取る対価として、ソフトウェアの開発をおこない、その成果物をユーザーに対して引渡し、知的財産権を移転させます。
ソフトウェア開発業務委託契約書は、本質的には、ソフトウェアという知的財産権の開発を委託する取引についての契約書です。
ソースコードが記録されている記録媒体(CD-R等)そのものの権利は、単なる「物」に対する所有権に過ぎません。
重要なことは、その記録媒体に記録されている内容の権利が誰のものか、ということです。
なお、知的財産権の取扱いは、契約ごとによって異なります。
契約書の注意点
上記のように、ソフトウェア開発業務委託契約書は、知的財産権(ドキュメント類の著作権
プログラム特許権など)の取扱いが重要です。
また、どのような仕様にするのかという点、つまり、要求仕様書の内容も重要です。
さらに、要求仕様どおりにソフトウェアが出来上がっているかという点、つまり、検査についての内容も重要です。
なお、詳しい契約実務の情報については、
「ソフトウェア開発業務委託契約書」(当事務所運営サイト「業務委託契約書の達人」内)をご覧下さい。
ビジネス上の注意点
比較的新しい業界ですので、業界全体としての契約書に対する意識自体、あまり高くないように思われます。
(ただし、業界団体は、非常に高い意識をお持ちのようです。)
また、下請け、孫請けが当たり前のようにおこなわれている業界です。
ですから、ベンダーが実際にどのような形で開発を実施しているのかによって、品質の良し悪しが決まってきます。
これは、下請けや孫請けが悪い、ということではありません。
しっかりと下請けや孫請けを管理できているかどうか、ということです。
ですから、ユーザーの側は、契約を締結する前に、ベンダーの側の開発の実態を把握しておくことが重要です。
注意すべき法律
下請法、著作権法、特許法、労働者派遣法、など。